EUと日本、EPAに基づく地理的表示(GI)保護対象を42件追加

EU NEWS 161/2023

<日本語仮訳>

欧州連合(EU)と日本は、日・EU経済連携協定(EPA)に基づき、EUの「ラクレット・ド・サヴォワ」、「ビナグレ・デ・ヘレス」、日本の「サヌキ白みそ」、「大阪ワイン」など、双方が保護対象とする地理的表示(GI=Geographical Indication)保護制度登録を計42件追加することに合意した。日本とEUで保護されるGIのリストが拡大されるのは、56件のGIが追加された2021年2月、56件のGIが追加された2022年2月に続き今回が3度目である。

2019年2月1日に発効した日・EU EPAは、対象リストに掲載された農産食品の名称を模倣やさん奪から保護し、双方にとって貿易上の利益をもたらすとともに、豊かな料理や文化の伝統を有する2つの地域から品質が保証された本物の産品を消費者に紹介している。これまでにEU側263件と日本側112件、計375件の食料および飲料のGIが両者に保護されている。本日、双方の代表者によって保護GIリストの改正に関する決定が署名され、合計42件が2023年9月30日より追加保護される。EUと日本はまた、今年末までに最大6件の日本側GIを追加し、2025年には保護GIリストをさらに拡大することでも合意している。

 日・EU EPAは、農産物・食品ビジネスに関して、これまでで最も重要な協定のひとつである。日本は、EUの農産物にとって5番目の輸出先である。EUから日本への主な輸出品は、豚肉、ワインとスピリッツ、葉巻とたばこ、チーズ、チョコレートと砂糖菓子およびその他の農産加工品である。EUは主に、スープとソース、野菜製品および食品・穀物調製品を日本から輸入している。

 

背景

EUでは、EU域外のものも含め5,000件以上がGI保護登録されている。これらは、EUまたは第三国の申請者(通常は生産者または生産者団体)が直接提出するGI申請を通じて、あるいは、日・EU EPAなどEUと第三国の間で締結された国際協定を通じて保護される。EUの品質制度に基づき、農産物およびワインやスピリッツ飲料がGI対象となっている。

GIとは、特徴、品質や評判などが原産地に起因していることが特定できる産品の名称を保護する表示で、知的財産権の一つである。

 

詳細情報

日・EU経済連携協定(EPA)の下、今回追加された42件のGIリスト

日・EU経済連携協定(英語)

関連リンク

EUと日本の農産物貿易(英語)

EUの品質制度(英語)

 

原文はこちらをご覧下さい(英語)。

 

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地理的表示(GI)制度について教えてください』(2015年7月号)

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